さあ、早速ですが今日も続きをいっちゃいましょう!
第四夜です。
前回の内容はこちらから。
ほんの数回で終わるつもりだったこのネタですが、思いのほか長くなっております。
ただ、1つ1つの記事のボリュームが多すぎても読んでいて疲れるので、キリの良いところでブツ切りにして、ゆるーくお届けしますね。
まずは、簡単に前回のおさらいです。
ついに始まった『GoToトラベルキャンペーン』
とりあえず、当面の間は宿泊後に還付申請をすることで旅行代金の35%が返ってくるとのことなので、7月22日時点で還付申請に必要な書類としては以下の通り。
・申請書(様式は事務局ホームページ、宿泊施設等で入手)
・領収書(原本)
・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
・個人情報同意書(様式は事務局ホームページ、宿泊施設等で入手)
※事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジットカード振込等)。
しかし、キャンペーン開始当日になっても申請用の書類が公開されないという非常事態。宿泊施設は鳴り止まぬ電話や旅行者への対応に追われた。
その後、なんとか 申請書類等はGoToトラベルの公式HPに公開されたが、ここからまた事態は新たに二転三転する。
動きがあったのは、キャンペーン開始から数日後。
とある人物からこんな情報を耳にした。
「なんか、GoToの還付に必要な書類が変わってるらしいで」
なんと。寝耳に水とはまさにこのこと。
そんなに大きく報道なんかされていないのに……と、不思議に思いながら公式HPを確認すると、確かに申請に必要な書類が一部変わっていた。
変更前と変更後の比較は下記の通り。
【変更前】
・申請書(様式は事務局ホームページ、宿泊施設等で入手)
・領収書(原本)
・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
・個人情報同意書(様式は事務局ホームページ、宿泊施設等で入手)
【変更後】
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
赤字で書いた箇所が変更があった部分。
②は変更前は領収書(原本)だったが、変更後は支払内訳がわかる書類となっている。つまり、手書きの領収書等で内訳が分からないものに関しては申請に使えないということである。
③の宿泊証明書そのものは当初から言われていたが、内容に関しては私も事前に事務局に問い合わせた際に「特に内容に決まりはないので、施設側が準備したものであれば何でもいいですよ」と、いう回答をもらっていた。だが、これでは少なくとも『氏名、宿泊日、宿泊人数』の記載がないものに関しては無効という扱いになってしまう。
④と⑤に関しては新規で追加となったが、そもそも振込先が分からなければ還付を受けることが出来ないので、これは絶対に必要な書類ということで特に問題視はしない。
その後も、事あるごとにしれっと項目を追加していき、ある日見てみると、
⑥住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
が、増えていたり、
8月2日には
⑦前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの
などという項目まで増えていた。
要するに「還付して欲しければ、事務局に言われた書類は何でも出しやがれ」と、いうことだと私は解釈した。
だが、「さすがにここまで来れば、もう増えることはないだろう……」と高を括っていると、最後に大事件が起こったのである。
時はちょっこっとだけ進み、8月14日。この日は待ちに待った(人がいるのかどうかは不明だが)GoToトラベルキャンペーンの還付申請の開始日。数日前にはギリギリまで公開されなかった申請書類の送付先も公表され「あとは書類を送るのみ」という段階。
私も特に送るものはないけれど、せっかくだし送付先でも見ておこうということで、ネットを立ち上げた。すると、某大手ネットニュースのトップに『GoToトラベルキャンペーンの参加事業者数が不調』的なニュースがあったので気になって開いてみた。
内容的には『新型コロナウイルス感染拡大の不安から、事業者登録を渋っている施設も多い』的なものだったと記憶している。思わず「いやいや、そうじゃなくて、あまりにも色んなことが複雑怪奇で面倒だから、みんな参加したがらないんだろ」と心の中でツッコんでしまった。
やはり私と同じような考えの方はいるようで、先にコメントにそのような内容のことが書かれていたのだが、それに対する返信の中に気になるコメントがあった。
「そうですよね、還付に必要な申請書類もギリギリで増やすし」
……ん?
え、また書類増えたの!?
と、急いで完全にノーマークだった公式HPを確認してみると、還付申請開始日の前日、8月13日に最新の更新があり、
前回の確認時に増えていた
⑦前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの
が、無くなり、替わりに
⑦同行者居住地証明書(様式第21号)
が、増えていた。
なんでやねーん。
「いやいや、いくらなんでも流石にこれはヒドいだろ!」ということで堪忍袋の緒が切れた私は、その流れで事務局に抗議の電話を入れたのである……。
〜次回予告〜
「理不尽なことを主張するのはクレーマー、ただひたすらに正論で論破しようとするのは、本当に面倒くさい人……さて、私はどっちでしょう」
さて、本日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回は、なかなかに楽しい事務局さんとのやりとりの一部始終です。
お楽しみに!
ではでは〜